大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(れ)1379 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人池辺甚一郎の上告趣意について。

証拠調の範囲、限度は、原審の裁量に属するから、所論証人申請を採用しなかつ

たからといつて、違法であるとはいえない。しかのみならず、原裁判所は、所論申

請の証人中からAを証人として採用しているのである。されば。所論一点は採用で

きない。

次に、原判決は、適法に証拠調をした被告人に対する司法警察官の聴取書中の判

示同趣旨の供述記載を(刑訴応急措置法一二条参照)前記A証人の供述を補強証拠

として採用しているのであるから、少しも違法を認めることはできない。それ故、

所論二点も採用できない。

また所論三点の事実誤認の主張は、刑訴応急措置法一三条二項の規定により採用

し難い。

よつて、旧刑訴四四六条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 宮本増蔵関与

昭和二七年一一月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官沢田竹治郎は、退官したので署名押印ができない。

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

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